コンピュータの再利用のためのリサイクル法やリサイクルマーク、中古のパソコンショップなどの利用方法などの紹介。パソコンや電化製品は回収して再資源化することでごみを削減して環境へ影響がないエコを実現することができます。
コンピュータのリサイクルは以前から行われていました。
誰でも知っている中古パソコンショップなどはその良い例です。しかし中古ショップで販売できないほど古いコンピュータは廃棄する以外になく、廃棄されるコンピュータが多くなることでその環境への影響が心配されていました。近年になって、コンピュータをリサイクルするための法律が作られたことで、販売メーカーからの再資源化のための取り組みが義務化されることになりました。
コンピュータのリサイクルに関する法律は家庭用と事業用によって分かれています。まず事業用のコンピュータですが、これは2001年4月1日に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」によって定められています。この法律によって、企業などの会社・オフィースで使用されるコンピュータは、古くなったりなどして使われなくなった時には販売業者が回収して再資源化することが義務化されました。また家庭用については「資源有効利用促進法」が2003年10月1日に施行され、これ以降に販売されるコンピュータの本体とディスプレイに「PCリサイクルマーク」を付けることの義務化と、「PCリサイクルマーク」の付いたコンピュータとディスプレイの回収と再資源化を販売業者が行うように定められています。
家電リサイクル法という法律の名前を聞いたことがある人が多いと思いますが、この法律とコンピュータのリサイクルには関係があるのでしょうか。この家電リサイクル法ですが、正式には「特定家庭用機器再商品化法」という名称で平成13年4月1日に施行されています。この法律は、一般家庭や事務所などで使われる特定の電化製品のについて、その製品を販売したお店とメーカーが、その製品の回収と再資源化することを定めた法律です。では対象となる電化製品ですが「エアコン」「テレビ(ブラウン管式)」「電気冷蔵庫・電気冷凍庫」「電気洗濯機」となっています。ですのでこの法律ではコンピュータのリサイクルについては定められていません。
コンピュータのリサイクルを意味するマークは「PCリサイクルマーク」です。このマークは家庭用のコンピュータの再資源化を義務化する法律が定められたことにより登場したマークで、法律施行後に販売されたコンピュータに付けれているマークです。このマークのついているパソコンは、販売業者が無料で回収するように決められています。法律施行以前に販売されたパソコンについてはこのマークはありませので、有料での回収ということになります。また自治体で行っている粗大ごみの回収はこの法律が施行されたことにより、ほとんどの地域でコンピュータの回収は実施されていないようです。
コンピュータのリサイクルといったらやはりリサイクルショップですね。パソコンを数台もっているのは普通の時代となりましたが、あまり使わないパソコンが多いと置き場所に困るものです。眠らせているパソコンが多いようなら、中古ショップに売ってしまうというのが一番かもしれません。とはいってもあまりにも古いものは引き取ってもらえませんので、注意してください。使わないと思ったらなるべく早めに売ってしまうのが、高く引き取ってもらえるコツです。